top of page

オープンイノベーション研究・実用化推進事業における不正行為調査体制

2025年1月10日

公的研究費による不正行為に関する調査の体制・手続等について

 

 

1 通報窓口の担当者は、申立てのあった告発等を、迅速かつ確実に最高管理責任者に伝える。

 

2 告発等を受け付けた場合は、受付から30日以内に、内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。

  また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の取扱いとする。

 

3 調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査を実施する。

  調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

 

4 調査委員会は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることとする。

 

5 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。

 

6 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。

 

7 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。

 

8 調査においては、公正かつ透明性の高い運用に努めるものとする。

 

9 不正を行った者等に公正かつ厳正な処分等を行うための、懲戒の種類及びその適用に必要な手続等は、社員就業規則に基づくものとする。

 

10 調査委員会の構成の他、ここに定めのない事項については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、対応するものとする。

 

2025年1月10日 最高管理責任者

bottom of page